『 こ こ ろ 』







裁判事例

節税対策をめぐって争われた大阪地裁令和3422日判決と大阪高裁令和4年7月20日判決をもとに、事案を簡略化して説明します。

 

[事案]

高齢の土地所有者が貸駐車場を営んでおり、不動産所得を申告しておりました。ある時、節税対策としてアスファルト舗装(構築物)を子2人に贈与して、所得の分散をはかりました。

 以後、土地は無償で貸し付けられ、子2人の不動産所得として税務申告が行われてきました。この度、土地の所有者に相続が発生したことで、子2人と国税当局との間で所得の帰属について争いとなっています。

 

[地裁判決]

 納税者側が勝訴となり、過去の確定申告の内容が認められた。

 

[高裁判決]

 国側が逆転勝訴となり、不動産所得は相続が開始するまで土地所有者に帰属することとなった。

 

[考察]

 一般的に不動産所得はその所有者が納税者として確定申告をするのであるが、今回は税理士の助言により過度の節税スキームが実行された結果、課税の公平を害するとして納税者敗訴の判決が下されたと考えられる。

 アスファルトを他人に譲り渡すだけで不動産所得の名義を変えられるのであれば、だれでも簡単に節税対策がとれてしまうので、国側がこれを認めるとは考えにくい。

専門用語で実質所得者課税の原則(所得税法第12条)といい、子2人は単なる名義人であって、実質的な所得者は土地所有者である、というのが判決の主な理由である。

 

 高裁判決により、子2人にはみなし贈与税が課される結果となる。なお、この案件では小規模宅地等の特例の適用にも影響を与えるほか、もし立体駐車場を贈与していたのであれば結論は異なっていたかもしれない。


インボイス制度

インボイス制度は事業者間の消費税取引に関係する一方、消費税が免除されている事業者や一般消費者には何ら影響がありません。

例えば、図のようにA商店が商品を販売する相手がB業者のような事業者である場合に、インボイス制度について理解する必要があります。

 

[インボイス]

 そもそもインボイスとは何かというと、「消費税を控除してもいいですよ」という許可付きの請求書とお考え下さい。法律の定めに従って資格のある者が一定の書式で作成し交付したものがインボイスとなります。

 

[消費税の控除]

 なぜ「消費税の控除」が重要かというと、事業者が決算時に納める消費税は以下の計算で算出されるからです。

 預かった消費税 - 支払った消費税

インボイス制度で大きく変わるのは上記の「支払った消費税」です。原則としてインボイス(許可付きの請求書)がないと「支払った消費税」として認められません。

 

[事業者登録]

 インボイス制度下でインボイスを発行するためには、国にインボイス発行事業者として登録をしなければなりません。A商店はB業者にインボイスを交付するためにインボイス登録をする必要があります。逆に、インボイスを発行する必要がない場合は登録せずに、自己の消費税の控除のために相手から受領したインボイスを保存すれば足ります。

 

[制度の趣旨]

 インボイス制度によって消費税計算にこれまでより正確性が求められます。また、インボイスの保存がないと消費税を控除できないことから、国の税収がアップすることは確実です。国がインボイス制度を導入した理由の一つに、消費税の不正還付事件が後を絶たたないという背景があります。そのようなスキームを提案する業者が巷には存在するのです。

 いずれにしても国がインボイス制度を導入した以上、事業者は制度に沿って運用せざるを得ません。