~裁判事例~

節税対策をめぐって争われた大阪地裁令和3422日判決と大阪高裁令和4年7月20日判決をもとに、事案を簡略化して説明します。

 

[事案]

高齢の土地所有者が貸駐車場を営んでおり、不動産所得を申告しておりました。ある時、節税対策としてアスファルト舗装(構築物)を子2人に贈与して、所得の分散をはかりました。

 以後、土地は無償で貸し付けられ、子2人の不動産所得として税務申告が行われてきました。この度、土地の所有者に相続が発生したことで、子2人と国税当局との間で所得の帰属について争いとなっています。

 

[地裁判決]

 納税者側が勝訴となり、過去の確定申告の内容が認められた。

 

[高裁判決]

 国側が逆転勝訴となり、不動産所得は相続が開始するまで土地所有者に帰属することとなった。

 

[考察]

 一般的に不動産所得はその所有者が納税者として確定申告をするのであるが、今回は税理士の助言により過度の節税スキームが実行された結果、課税の公平を害するとして納税者敗訴の判決が下されたと考えられる。

 アスファルトを他人に譲り渡すだけで不動産所得の名義を変えられるのであれば、だれでも簡単に節税対策がとれてしまうので、国側がこれを認めるとは考えにくい。

専門用語で実質所得者課税の原則(所得税法第12条)といい、子2人は単なる名義人であって、実質的な所得者は土地所有者である、というのが判決の主な理由である。

 

 高裁判決により、子2人にはみなし贈与税が課される結果となる。なお、この案件では小規模宅地等の特例の適用にも影響を与えるほか、もし立体駐車場を贈与していたのであれば結論は異なっていたかもしれない。