2023年10月からスタートしたインボイス制度では、インボイス登録事業者からの物品購入あるいはサービス提供を受けた場合でないと、消費税を控除することができない(つまり消費税が自己負担となる)という重大な問題を生じます。したがって、取引の前に相手方がインボイス登録番号を保持しているか調べておく必要があります。
このコーナーでは会社名からインボイス登録番号を簡易的に調べることができます。会社名を入力して候補の中から選んでください。ただし、全国で同一商号の会社が11件以上存在する場合には、最初の10件までの候補社名が表示されます。また、候補社名から選んでもインボイス登録番号が表示されない場合は、念のため国税庁の検索ページで再度お確かめください。
画像ファイルの保存方法にはPDF、JPEG、GIF、PNG、BMPなど様々なファイル形式がありますが、ウェブで使用する場合は表示速度が求められるため、軽量なJPEGやPNGが適しています。特にPNG方式は文字の多い画像でもはっきり表現できて透過処理も可能なので、スマホのスクリーンショットで採用されるくらいメジャーな方式です。
このコーナーではPDFファイルをPNG形式に変換します。お手元にあるPDFファイルをアップロードしてワンボタンで変換及びダウンロードが完了します。ダウンロードされるファイル名は'download.png'となるため名前を変更してください。
ダウンロードは一回限り有効です。また、原則としてアップロードするPDFファイルは1ページのみとなります。仮に複数ページにわたる場合は最後のページのみがダウンロードされます。
従業員や他の会社が自社の経費を立て替えて支払った際に、領収書やカード明細の名宛人が自社でない場合は「立替金精算書」が必要になります。特にインボイス制度が始まってからは、法人が経費に係る消費税を控除するために適格請求書等の保存が欠かせません。立替金精算書はその橋渡しをする役目があります。
ここでは必要事項を入力することで最大10万円までの立替金精算書をPDFファイルで取得することができます。立替人から領収書等とあわせて立替金精算書を受領してください。立替金精算書をPDFファイルで保存する場合は、備考欄に領収書等と紐づく識別情報を記載しましょう。
インボイス制度では仕入税額控除の要件として適格請求書等の保存が求められます。適格請求書等には領収証も含まれます。請求書を発行せずに領収証のみでインボイスの交付を済ませる場合には、定められた事項をすべて記載して作成しなければなりません。
本コーナーでは、すべての項目を入力することで最大30万円までのインボイスを自動作成することができます。ダウンロードされたPDFファイルをそのまま相手先へ送信すれば、税務的に有効な文書(電子取引記録)として収入印紙の貼付を省略できます。この場合、作成したPDFファイルを送信側でも保存するようにしてください。
また、社判などを押して紙面で交付したい場合には、必須項目以外を空白にして印刷してください。記載金額に応じて収入印紙の貼付も忘れないようにしましょう。