起業支援

いざ起業をしようと思い立っても、何をすればいいのか不安になるかと思います。確かに会社設立には煩雑なことも多いですが、情報をしっかり得て進めれば問題なくできます。しかし、会社設立時はやることが多く一から調べてご自身で全ての手続きをすることが難しいです。そこで、当事務所では経営者の方の負担を少しでも減らせるよう設立時のサポートをさせていただいております。

 

以下では、起業に必要な手続きや注意点、当事務所ができるサポートをご紹介いたします。

基本事項の決定

 まず、会社の基本事項である商号や会計年度、資本金額、株主や役員の選任が必要となります。資本金は対外的に会社の信用力としての働きがあったり、融資や許認可等の要件に該当する場合もあったりしますが、高めにする必要性がなければ業種や資本金調達能力に合わせて検討しましょう。

印鑑の作成

 設立の手続きや設立後の業務で、会社の実印が必要になります。社名が決まったらまず実印を作り、印鑑届書も忘れないようにしましょう。その他、銀行印や角印、ゴム印をセットで準備しておくと便利です。

定款の作成

 基本原則となる定款を作成する必要があります。定款には必ず記載すべき事項である絶対的記載事項があり、この記載がない場合には定款が無効になってしまいます。定款には紙の定款と電子定款があり、紙の定款には印紙代が40,000円かかりますが、電子定款の場合はかかりません。また、株式会社の場合は制作した定款を公証人役場で承認してもらう必要があり、認証手数料として30,000円かかります。定款の認証手数料は資本金額によって変動します。

資本金の払い込み

 資本金は定款作成後に、発起人の個人口座に振り込みます。払込みがあったことを証する書面を作成し、登記申請時に一緒に提出します。

登記申請

 資本金払込後2週間以内に、法務局へ必要書類を提出して登記申請をします。登記には、資本金の額×0.7%の登録免許税かかります。株式会社の場合、150,000円に満たない時は最低でも150,000円かかり、合同会社の場合、60,000円に満たない時は最低でも60,000円がかかります。

 

定款作成や登記申請には知識習得や手間がかかることから、司法書士などの専門家に依頼するのが早道です。当事務所では、定款の作成や設立登記に詳しい司法書士とも提携しているので、すぐにご紹介することができます。

各種届出書の提出

法務局での手続きが完了したら、会社の所在地を管轄する税務署へ届出が必要です。届出に必要な書類はおもに次の6つです。

1.法人設立届、2.青色申告の承認申請書、3.給与支払事務所等の開設届出書,4.源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書、5.棚卸資産の評価方法の届出書、6.減価償却資産の償却方法の届出書

また、都道府県税事務所及び市町村役場に対しても、法人設立届の届出が必要です。

 

当事務所では、必要となる書類を全て代行して電子申告させていただきます。

社会保険関係の手続き

 社長1人だけの会社であっても、原則、社会保険に加入しなければなりません。健康保険や厚生年金保険といった社会保険へ加入するためには年金事務所に届出を行います。

また、従業員を雇う場合、労災保険は労働基準監督署、雇用保険はハローワークでの加入手続きが必要となります。

 

基本的なサポートは当事務所でも可能ですが、相談内容が税理士業務を超える場合、仕業同士のネットワークを通じて、適切な仕業の紹介や助言をさせていただきます。

融資申請

 次に融資についてのご紹介です。起業直後は運転資金が乏しく、融資が必要になる場合もあります。起業時に利用できる融資には、銀行などの民間の金融機関からの融資と日本政策金融公庫などの公的機関からの融資の二種類があります。詳しくは、資金調達のページをご覧ください。

融資には審査があり、会社設立時には過去の数字や実績がないので、事業計画書などの書類が非常に重要となります。事業計画書がしっかり作成されていないと、審査に落ち、しばらくの間融資を受けられなくなることもあります。

当事務所では、そのような事態に陥らないよう、事業計画書や面談時の質疑応答について第三者目線でアドバイスをさせていただきます。また、これまでの金融機関との繋がりや信頼により、融資を受けられるよう後押しさせていただくことも可能です。融資元に納得してもらえる事業計画書を作成し、計画的に資金調達を行いましょう。