中小企業の経営の99%以上は経営者の存在によって成り立っているといわれています。
借入を行い、今後の売上により返済計画を行っている企業もあるかと思います。
従業員の方には経営に重要な役割を担っている方もいるでしょう。
その経営者に突然なにかあったら・・・
また売上・製品開発に携わる従業員になにかあったら・・・
会社を存続していくため、残された家族を守るため、保険を活用して個人・会社の防衛を考えましょう。
(保険の内容)
経営者の方が死亡、または高度障害となった場合に保険金を受け取ります。
掛捨タイプの場合、少ない負担で大きな保障を確保できます。
積立タイプの場合、保障を確保しながら、将来のための資金を貯めておくことができます。
(保険の目的)
借入金、運転資金・固定費の支出、など、経営者がいなくなった後に大きな負担が残ってしまう場合や、残された家族の生活のために必要な資金を保険で確保します。
(保険料の例)
男性 保険金額3,000万円 保険期間・保険料払込期間5年 団体月額保険料
契約年齢40歳の場合 保険料6,510円
①重大疾病保険
(保険の内容)
経営者がガン・脳梗塞・心筋梗塞などの重大疾病と診断された場合に保険金を受け取れます。
(保険の目的)
医療の進歩により、重大疾病となった場合でも死亡リスクは低減されつつあります。
しかし、治療のために中長期に事業から離れなければならないこととなります。
そんな経営者の長期離脱に対して保険金を受け取ることにより事業の継続を支えます。
②重度のケガ・障害への保険(就業障がい保障保険)
(保険の内容)
経営者の方が事故などで1~3級の障害者手帳の交付を受ける場合に保険金を受け取れます。
(保険の目的)
経営者の方が現場に出ることが多い場合、事故などのリスクが付きまといます。
万が一、事故などによるケガで今後の業務に支障が出る場合、また治療のため長期離脱を余儀なくされる場合などに保険金を受け取ることにより事業の継続を支えます。
(保険の内容)
経営者の方がケガ・病気などで入院・手術した場合、入院日数に応じた保険金を受け取ります。
(保険の目的)
経営者の方が入院などで一時的でも業務から離れることで、業績に影響がでる場合、保険金を受け取ることにより経営を支えます。
(保険料の例)
男性 入院給付金額1万円 保険期間10年 団体月額保険料
契約年齢40歳の場合 保険料2,410円
(保険の内容)
死亡保険の満期を100歳と長期にすることで、積立タイプの保険になります。
万が一の保障を確保しながら積立金を用意します。
(保険の目的)
将来、勇退した時の退職金を保険で定期に積み立てることにより計画的な資金確保ができます。また万一のときは借入返済や死亡退職金に充てることもできます。
掛捨てタイプの保険は更新がくると保険料が上がってしまい、その時の負担になることもあります。100歳満了の積立保険であれば保険料は一定となり、資金計画も立てやすくなります。
(保険の内容)
死亡・高度障がい・身体障がい・重大疾病などさまざまなリスクに幅広く、低廉な保険料で保障を受けることができる保険です。契約者は会社、被保険者は従業員、受取人は会社とします。
(保険の目的)
従業員が離脱した場合の会社の負担に備えます。
従業員の方が働けなくなってしまった場合、会社としては
①人手不足による売上の減少
②休職中の給与や見舞金の支払
③やむなく退職する場合の退職金
の支払いに充てることができます。
また従業員本人やその家族にとっては
①休職・退職による収入の減少
②治療費などの支出増加
に充ててもらう備えを作ることで、安心して働ける環境をつくることができます。
①介護保障保険
(保険の内容)
要介護状態になったときに受け取ることができる保険です。
保険の附帯サービスとして①ケアマネージャーの紹介②認知症予防ツールの提供③プライベートヘルパーの紹介④介護施設の紹介、などがある保険もあります。
附帯サービスは本人だけでなくその親や配偶者の親まで受けることができます。
(保険の目的)
介護にはお金がかかるだけでなく時間も取られ、家族の精神的負担も大きくなります。
介護になったときに受け取る保険を用意しておくことで、金銭的な安心を備えておくことができます。
②所得補償保険
(保険の内容)
万一のとき、又は高度障害となり働けなくなったときに家族の生活費等を毎月の年金でサポートする保険です。保険期間終了まで毎月、年金を受け取ります。
(保険の目的)
もし働いているお父さんお母さんが倒れてしまったとき、給与のように毎月受け取れる保険があれば残された家族は安心です。
毎月の食費や水道光熱費、お子さんの教育費、住宅ローンや家賃など毎月の支出に備えます。
遺産分割・相続税に生命保険を活用することで、様々なメリットが期待されます。生命保険を使った場合のメリットを説明します。
1.相続税の生命保険金の非課税
(内容)
相続人が受け取る死亡保険金のうち、「500万円×法定相続人数」は非課税となります。
また法人から個人(相続人)へ支払う死亡退職金にも、同様の非課税枠があります。(併用可)
財産を預貯金で残した場合はすべて相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金は一定の金額まで課税対象とはなりません。
(例)死亡保険金・死亡退職金の受取例(相続人3人)
①個人で死亡保険金5,000万円を受け取る場合
課税対象
・死亡保険金5,000万円-(500万円×3)=3,500万円
②個人で死亡保険金2,000万円、法人から死亡退職金3,000万円、あわせて5,000万円を受け取る場合
課税対象
・死亡保険金2,000万円-(500万円×3)= 500万円
・死亡退職金3,000万円-(500万円×3)=1、500万円
合計2,000万円
①と比べ、課税対象が少なくなります。
2.遺産分割のための生命保険金
生命保険は、契約者が死亡保険金の受取人をあらかじめ指定するため、「将来誰がどれだけ受け取るか」を決めておくことができます。子供だけではなく孫にも渡すことができます。
相続発生時、生命保険以外の相続財産は、遺産分割協議の対象となる場合があります。
死亡保険金は、受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外です。(ただし相続人間で著しい不公平が生じる場合、遺産分割協議の対象になる可能性もあります。)
3.資金の確保
相続が発生した場合、被相続人の預金口座は凍結されます。相続人の方にとって資金が必要になっても、遺産分割協議→遺産分割協議書の作成→名義変更・解約などの手続に手間・時間がかかります。保険金の場合は保険会社に請求すればすみやかに支払われます。
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